最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)536 判決
主 文
原判決並びに第一審判決のうち被告人両名に関する部分を破棄する。
本件公訴にかかる被告人両名が統制額を超過する価額で販売する目的を
もつて粳精米、丸麦を所持した事実については、被告人両名をいづれも免訴する。
被告人Aを懲役六月罰金五千円に処し、被告人Bを懲役四月罰金五千円
に処する。
被告人両名に対しいづれも本裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を
猶予する。
被告人等が右罰金を完納することができないときは、金一〇〇円を一日
に換算した期間当該被告人を労役場に留置する。
訴訟費用のうち第一審で証人Cに支給した分は被告人Aの負担、証人D
に支給した分は被告人Bの負担、証人Eに支給した分は被告人両名の連帯負担とし、
原審及び当審における訴訟費用は被告人両名の平等負担とする。
理 由
被告人両名の弁護人高野三次郎の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて刑
訴四〇五条の上告理由に当らない。(論旨引用の食糧管理法施行規則二三条の法文
は、本件犯行後同規則の改正により設けられたものであつて本件には関係なく、本
件犯行当時及び第一審判決当時の同規則二三条は、米麦等を政府又は食糧配給公団
以外の者に売り渡し又は譲り渡す場合の制限を規定しており同条は、昭和二五年九
月農林省令一〇一号により同規則四一条に改められ更にその後の改正により、現行
施行規則三九条に引きつがれている)。
職権により調査するに、本件公訴にかかる被告人両名が統制額を超過する価額で
販売する目的をもつて粳精米、丸麦を所持した事実は物価統制令一三条ノ二違反の
罪であつて、昭和二七年政令一一七号大赦令一条八七号により赦免されたものであ
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る。よつて、刑訴四一一条五号により第一審判決のうち被告人両名に関する部分及
び原判決を破棄し、同法四一三条但書四一四条、四〇四条、三三七条三号に則り右
物価統制令一三条の二違反の点につき被告人両名に対しいずれも免訴の言渡をなし
次に、第一審判決において確定した右大赦にかからない事実に法令を適用すると被
告人Aの判示第一の(イ)(ロ)の行為はいずれも食糧管理法三一条、九条一項、
同法施行令八条、同法施行規則(昭和二五年九月農林省令一〇一号による改正前の
もの)二三条、罰金等臨時措置法二条に該当するところ、各罪につき食糧管理法三
四条に従つて懲役及び罰金を併科し、懲役刑については刑法四五条前段、四七条、
一〇条を適用して犯情重い(ロ)の罪について定めた刑に併合罪の加重をし、罰金
刑については同法四八条二項に則り罰金額を合算し以上の刑期及び罰金額の範囲内
で被告人Aを懲役六月及び罰金五千円に処すべく、被告人Bの判示第二の(一)の
行為は食糧管理法三一条、九条一項、同法施行令八条同法施行規則(昭和二五年九
月農林省令一〇一号による改正前のもの)二三条罰金等臨時措置法二条に該当する
ところ食糧管理法三四条に従つて懲役及び罰金を併科し、所定の刑期及び金額の範
囲内で被告人Bを懲役四月及び罰金五千円に処する。但し被告人両名に対し刑法二
五条によりいずれも本裁判確定の日から三年間懲役刑の執行を猶予し、なお被告人
等において前記罰金を完納することができないときは同法一八条に従い金一〇〇円
を一日に換算した期間当該被告人を労役場に留置し、また主文六項掲記の訴訟費用
は刑訴一八一条に則り同項記載のごとく負担させる。
よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
この公判には検察官田中巳代治が出席した。
昭和二七年一一月一三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
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裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
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